2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○国務大臣(茂木敏充君) サンフランシスコ平和条約の第二条では、委員御指摘のように、(a)項、(b)項、(c)項と、ここが規定をされているところでありまして、吉田茂全権の発言はこれを踏まえたものと、このように理解をいたしております。
○国務大臣(茂木敏充君) サンフランシスコ平和条約の第二条では、委員御指摘のように、(a)項、(b)項、(c)項と、ここが規定をされているところでありまして、吉田茂全権の発言はこれを踏まえたものと、このように理解をいたしております。
○政府参考人(岡野正敬君) サンフランシスコ平和条約第二条では、例えば(a)項において朝鮮、(b)項において台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を日本国は放棄する旨を規定しております。 (c)項においては、千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びそれに近接する諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する、このように規定しております。
特に、(b)項には、協定のいかなる規定も安全保障上の措置をとることを妨げないと明記されています。 協定の精神なるものと本文協定、効力の上ではいずれが優先するのでしょうか。
ガット二十四条八項(b)項がございます。委員御指摘の自由貿易地域とは、「関税その他の制限的通商規則がその構成地域の原産の産品の構成地域間における実質上のすべての貿易について廃止されている二以上の関税地域の集団をいう。」こういう規定がございます。 そこで問題となるのは、実質上の全ての貿易ということは何ぞやということでございます。この点については、確立された具体的な基準というものはございません。
一つおわびがございまして、この五番目のスライド、「パリ協定の「目的」」の後に括弧書きで「二条b項」と書いておりますが、二条一項(b)の間違いです。おわびして訂正申し上げます。 このパリ協定の二条というのは、パリ協定の目的を書いてある条項なんですね。そして、二条一項の(a)というところでは、先ほど言及をいたしました二度とか一・五度ということが書かれています。
それから二つ目は、国会事故調でも大きく問題になりました国際基準の適用という点で、改善も進んだと思いますが、特にテロ対策ですね、アメリカ政府が同時多発テロの直後に発表しました、それを見てアメリカの原子力規制委員会が発表しました資料のB5条b項、特に航空機の突入に対する対策等について、なかなか、情報の性格上、内容がつまびらかにされていない点もありまして、もしこれがうまく対応できていたら福島の事故はとめられたかもしれないという
○有田芳生君 人種差別撤廃条約で日本政府が留保しているのは四条の(a)項、(b)項であって、今お示ししたのは第二条の一その(d)、各締約国は、全ての適法な方法、状況により必要とされるときは立法を含む、により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させると。
ずっと密約が疑われている世界だからこそ、この(b)項のような、日本国及び合衆国が合意するその他の手続に基づいて、入らないか、入るようになることはないかということを言ったんです。 しかし、これだけの規定を設けているわけですから、必ず多くのアメリカからの米は輸入されます。そして、毎年八万トン、日本の米の需要は減り続けていると言われております。十年間たったら八十万トンですよ。
二十五条(b)項には、「普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。」とある。 投票所を出てきたら、警察の人に誰に入れたのかと聞かれたという人の話も聞いてまいりました。小さな田舎町だからといって、こんなことが行われていることを放置していていいんですか、法務省、警察庁。
その(b)項では、線を引いているところです、「両締約国間の物品の貿易を促進すること」、これが小委員会の任務として書かれています。その後の括弧書きで、「(この協定に基づく関税の更なる自由化及び関税の撤廃時期の繰上げに関する協議による促進を含む。)。」つまり、日豪EPAの小委員会は括弧づきで、それ以前の、前のものは一般的な規定にとどまっているということになるのではないか。
○有田芳生君 そのとおり、第四条(a)項、(b)項を留保していたって、政府はその責任をもって、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させなければいけないんです。その義務を負っているんですよ。 日本国憲法第九十八条、このように書かれております。「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」。
今、人種差別撤廃条約第四条(a)項、(b)項の留保のことをおっしゃいましたけれども、しかし、そこを留保していたとしても、人種差別撤廃条約の、例えば、外務省にお尋ねしますが、第二条(d)項、何と書いてありますか。
そこにおいては、人種差別撤廃条約の第四条の(a)項、(b)項を日本政府はいまだ留保をされております。 そこで何が書かれているかというと、「人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていない。」と。
あるいは、第二条一項の(b)項には、個人や団体による人種差別も後援せず、擁護、支持しない義務を負うと。義務なんですよ。あるいは、もう先にお示しをしますけれども、人種差別撤廃条約の第四条、(a)項、(b)項は日本政府は留保をしていますけれども、その(c)項、国や地方の公の当局、機関が人種差別を助長し又は扇動することを許さない、こういう規定があるわけですよ。
子どもの権利条約三十七条(b)項に、子供の自由の束縛ということは最後の選択でなければならず、しかも、最も適当な短期のみにしなければならないとなっております。国連子どもの権利条約は日本政府が批准をしている条約です。この条約に違反をするような法改正をすることは許されない。 しかも、日本政府は、二〇一〇年には国連の子どもの権利委員会から勧告を受けています。
今回の浦和レッズの問題についても、日本にそういう法律がないですから困ったものですというサッカー関係者もいらっしゃるわけで、これはまた新たなテーマとして、人種差別撤廃条約に基づいて四条の(a)項、(b)項を留保している日本だけれども、だから、そこでいいのかどうかという、新しい法的な対応というもの、つまり法規制の是非について、谷垣大臣も含めて、これからやはり日本は議論をしていかなければいけない段階だというふうに
そこで、外務省にお聞きをしたいんですけれども、日本が一九九五年に加入をした人種差別撤廃条約、その第四条の(a)項、(b)項を日本は留保をしたままですよね。そこはどういう文言になっていて、なぜ留保をしているんでしょうか。
○有田芳生君 先ほども述べていただきましたけれども、人種差別撤廃条約の第四条(a)項、(b)項をアメリカとともに日本が留保をしている。だけど、アメリカにはきっちりした法律が別にあるんですよ、日本はないわけだけれども。 その理由について、もう一度繰り返します。
人種差別撤廃条約第四条(a)項、(b)項は、日本にそういう差別思想も広がっていないし、扇動も行われていないということで日本政府は留保をしているんですけれども、じゃ、お聞きします。第四条の(a)項、(b)項は留保されていますけれども、本文は留保しているんですか。
○有田芳生君 つまり、人種差別撤廃条約の第四条(a)項、(b)項は、日本はアメリカとともにいまだ留保しているわけですよね。その理由は何なんでしょうか。
しかし、そうであれば、国際人権A規約十三条二の(b)項の精神はもちろんだが、(c)項についても同じく、やはり将来金持ちになったら返させないとモラルハザードだという議論に乗っかるのはおかしいのであって、高等教育まで社会が支えるという立場に立つのが当たり前だと私は思うんですが、これは大臣、そのようにお考えになりませんか。
○公述人(岡本行夫君) 米軍基地の共同使用化、いわゆる地位協定上の二4(b)項でございますけれども、それは私も賛成でございます。日米安保体制の強化のためにもそれは望ましいことだと思いますし、米軍の中にそれに対する抵抗もないと思います。 今、先生、福島県の惨状をおっしゃいました。私も東北に何度も入っておりますが、やはり福島の惨状は別であります。自然災害ではない、人災であります。